観光専修

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在留外国人と旅行業 Part.1

旅行業界での唯一の国家資格として、「旅行業務取扱管理者」があります。各店舗に一人はこの資格を有していないといけないと法律で定められています。

旅行を企画し、お客さまへ旅行商品として販売する。必要であれば、現地ガイドや現地手配も行う。

恐らく、皆さんが「旅行会社」と聞いてイメージする業務内容だと思います。

本学では、昨年度より日本で生活(留学や就労目的)する外国人(在留外国人)のサポートに必要な資格「外国人雇用管理主任者」の学修をスタートしました。

その中では、出入国管理について外国人が日本に上陸するまでに必要な手続きや入国後の手続き等を学びます。

実は、この出入国管理に関する知識は「旅行業務取扱管理者」にも共通しているんです。海外旅行では、パスポートが必要です。そして、観光目的での入国でも「ビザ」が必要な国があります。「査証」といいます。

この査証がなければ、入国は出来ません。

日本国内の総人口約2%と言われる在留外国人ですが、彼らも私たちと同じように観光目的で他の国へ遊びに行ったり、母国へ里帰りしたりします。その時に必要な出入国管理の手続きを「旅行会社」がお手伝いすることがあります。「再入国許可申請」と言いますが、依頼を受けた場合、旅行会社の職員(※)が本人に代わり代理で手続きをします。

再入国許可申請とは、在留期間内に日本を出国し再び戻ってくる意思のある在留外国人の出入国手続きを、スムーズに行うための申請のことです。

旅行のプロ=旅行業ですが、旅行業務の仕事には在留外国人のサポートも含まれています。

※地方出入国管理局長へ申請などの取次の申し出を行い、認められた旅行業者の職員のこと