プライバシーポリシー
第1章 総則
目的
第1条 学校法人華陽学園(以下「本学園」という。)及び本学園の設置する岐阜女子大学(以下「本学」という。)は、個人情報の保護が、人格の尊厳に由来する基本的人権の保障に係る問題であることを深く認識し、この規則によって、本学園及び本学( 以下「本学園等」という。)が保有する個人情報の取扱いに関する基本事項を定め、もって個人情報の収集、管理および利用に関する本学園等の責務を明らかにし、基本的人権の尊重とプライバシー保護に資することを目的とする。
用語の定義
第2条
- 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人が識別可能な文書、写真、磁気テープ・磁気ディスク等の各種の媒体に記録されたものをいう。
- 個人情報提供者とは次の者をいう。
(1) 本学園の役員、評議員及び職員
(2) 本学の学生及びその保護者と保証人
(3) 本学の学籍に準ずる資格を有する者
(4) 本学の学生であった者及び本学の学籍に準ずる資格を有した者
(5) 本学に入学出願している者及び過去に出願した者
(6) その他、本学園等が業務上取得したもので、特定の個人として識別される者
責務
第3条
- 本学園等は、個人情報保護の重要性を認識し、個人の人権や利益が侵害されることのないよう、本学園の役員、評議員及び職員の情報倫理意識を高揚するよう努力するものとする。
- 本学園の役員、評議員及び職員は、職務上知り得た個人情報を漏洩し、また不正な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第2章 個人情報の収集および利用の制限等
個人情報収集の制限
第4条
- 個人情報の収集は、本学園等が業務を遂行する上で、必要最低限度の範囲内で収集するものとする。
- 個人の思想、信条、信仰、心身の状況、資産、社会的状況などに関する情報の収集は行ってはならない。ただし、次に掲げる各号については適用しない。
(1) 法令の特別な規定に基づく場合。
(2) 本人の明示的同意がある場合。
(3) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。 - 個人の情報の収集にあたっては、収集の目的をできるだけ具体的に明示しなければならない。
- 個人情報は、適正かつ公正な手段で収集されなければならない。
- 個人情報は、本人の明示的同意がある場合に限って収集することを原則とする。ただし、次に掲げる場合については、この限りではない。
(1) 法令又は本学園等の定める規程によって収集するとき。
(2) 個人の生命、身体、財産の保全上、緊急を要する場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 学生に対する教育指導上特段の必要性があり、それを学長が正当と認めたとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 出版、報道等によって、すでに公にされているとき。 - 本学園等が業務を遂行する上で、あらたに蓄積する個人情報については、その目的を明らかにし、虚偽その他不正の手段により蓄積してはならない。
情報管理統括責任者及び情報管理責任者
第5条
- 本学園等が保有する個人情報の取り扱いに関する最高責任者として情報管理統括責任者をおき、本学園の理事長をもってあてる。
- 本学園等が保有する個人情報の取り扱いに関する責任者として、情報管理統括責任者の下に情報管理責任者をおき、個人情報を保有する本学園の役員、評議員、本学の学長、副学長、学部長、学生部長、大学院研究科長、付置研究所の長、事務局長をもってあてる。
個人情報の適正管理
第6条
- 情報管理統括責任者及び情報管理責任者は、個人情報の保護と正確性を維持するため、必要な措置を講じなければならない。
- 情報管理統括責任者及び情報管理責任者は、個人情報の漏洩、改ざん、滅失又は毀損を防止するため、適切な保護体制を整備しなければならない。
- 情報管理統括責任者及び情報管理責任者は、各部署の個人情報の収集、利用、提供、保管に関する適切な手続きを定めることができる。
- 情報管理統括責任者及び情報管理責任者は、その所属者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、所属者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
- 情報管理統括責任者及び情報管理責任者は、その責により、個人情報を保有する各部署に必要に応じて情報管理主任者を置き、その権限の一部を委譲することができる。
個人情報の利用制限
第7条
- 個人情報の利用は、本学園等の業務遂行上必要な場合で、収集目的の範囲内でなされなければならない。ただし、次に掲げる各号については、この限りではない。
(1) 本人の明示的同意があるとき。
(2) 法令又は本学園等の定める規程によって収集するとき。
(3) 個人の生命、身体、財産の保全上、緊急を要する場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 学生に対する教育指導上、特段の必要性があり、それを学長が正当と認めたとき。
(5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 - 他の部署が管理している個人情報を利用するときは、当該情報管理責任者にその利用目的を明らかにし、許可を得なければならない。
個人情報の提供
第8条
- 個人情報の提供とは、本学園等が保有する個人情報を、本学園等以外の機関・団体、又は本人以外の個人等に渡すことをいい、複写、口頭、その他一切の伝達技術を含むものとする。
- 個人情報の提供は、本学園等が業務を遂行する上で、必要があると認められる場合で、提供する個人情報の内容、目的、提供先を明示して、本人の同意を得て行うものとする。
- 情報管理統括責任者及び情報管理責任者は、次に該当する場合に限り、本人の同意を得ることなく個人情報を提供することができる。
(1) 法令の定めのあるとき。
(2) 個人の生命、身体、財産の保全上、緊急を要する場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 学生に対する教育指導上、特段の必要性があり、それを学長が正当と認めたとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
個人情報の委託処理
第9条
- 本学園等が、個人情報の処理等を委託するなど、個人情報を他に預託する場合は、契約等により次に列挙する内容を規定し、個人情報取扱いの基準を担保するなど適切な 措置を講じなくてはならない。
ア. 個人情報に関する秘密保持
イ. 個人情報取扱いに関する安全保全
ウ. 再委託に関する事項
エ. 個人情報取扱いに関する事故時の責任配分
オ. 約終了後における個人情報の返却および消去
第3章 個人情報の開示、訂正、廃棄、コンピュータ処理等
個人情報の開示
第10条
- 開示とは、本人の個人情報の内容が事実に基づき正しく記録されているかを、本人が確認するために、その個人情報を遅滞なく本人に提示することをいう。
- 本学園等は、その保有している個人情報について、個人情報の種類、収集、目的、保有期間、情報管理部署を明らかにしなければならない。
- 情報管理統括責任者は、個人情報提供者から当該本人が識別される保有個人情報の開示を請求されたときは、遅滞なく、当該保有個人情報を開示しなければならない。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その理由を明らかにした上で、その全部又は一部について開示しないことができる。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 本学園等の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) その個人情報が、個人の選考、評価、判定、学生健康記録その他に関するものであって、本人に知らせないことが明らかに適当であると認められる場合
(4) 法令に違反することとなる場合 - 情報管理統括責任者は、個人情報提供者より当該本人の個人情報に関して明らかに事実と異なる事項の訂正を請求された場合、信義に基づき誠実に対応しなければならない。
個人情報の廃棄
第11条
保有期間を過ぎた個人情報は、法令その他の規程に定めのある場合を除き、安全かつ確実な方法で速やかに廃棄しなければならない。
個人情報のコンピュータ処理
第12条
個人情報のコンピュータ処理を行うときは、入力、参照、更新、削除等の権限を明らかにするとともに、漏洩、障害、事故等に対する適切な安全対策を講じなければならない。
第4章 規定管理
規定の解釈
第13条
この規則の運用にあたって、解釈、取扱、適用などに疑義の生じた場合、情報管理責任者は適切な改善策を講じなければならない。
委任
第14条
この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関して必要な事項は、別に定める。
規定の改廃
第15条
本規則の改廃は常任理事会の議を経て行う。
附則
1 この規則は、平成19年10月24日から施行する。
附則
2 「岐阜女子大学学生個人情報保護規則」(2005年4月1日施行)は廃止する。