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外国人雇用と在留資格

先月行われた大学共通テストでは、外国人技能実習生の賃金未払いや新しい在留資格「特定技能」が題材になりましたね。

新型コロナウィルスにより技能実習が思うように行えなくなってしまったり、派遣切れとなり仕事が無くなってしまったりする在留外国人(日本で生活する外国人)は少なくありません。

昨年から始めている外国人雇用管理主任者の試験には、在留資格について問われます。在留資格とは、日本に入国・在留する外国人に対し、その外国人が日本で行うことが出来る活動の内容に応じて付与される資格のことです。

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「観光」で考えてみると、旅行や日本で暮らす親族・友人に会うことを目的に日本に入国する場合は「短期滞在」と呼ばれる在留資格を持っていなくてはいけません。国・地域によっては在留資格を持たなくても日本を訪れることができる特例もあります。もちろん、日本で働く外国人の在留資格は「短期滞在」ではなく、別の資格になります。そして、一つ一つの在留資格では学歴要件など条件が異なります。

2019年新しく導入された「特定技能」は、今の日本が抱えている「働き手不足」を解消することを目的に生まれました。外国人雇用管理主任者の試験勉強は、これからの日本に必要な制度について学ぶことができます。また、観光英語専修学生が取り組む国家資格「総合旅行業務取扱管理者」にも役立つ学修です。旅行目的で海外へ行く場合、パスポートが必要ですが、さきほどでてきた「在留資格」や「査証(ビザ)」の申請なども場合によっては必要です。滞在できる期間も国や地域によって異なります。こういった問題が、実際の「総合旅行業務取扱管理者」試験には出てきます。

【在学生のみなさん】

これまでに学習した在留資格の詳細や手続き方法などは、テキスト・学習プリントを活用して復習しておきましょう!

来週からは、春季休暇中の対策クラスを行います。「特定技能」、「技能実習」の確認テストをします。