大学機関別認証評価

平成16年4月1日の学校教育改正に伴い、すべての大学、短期大学及び高等専門学校は、学校教育法第109条第1項及び第2項の規定に基づき、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備等の総合的な状況に関し、政令で定める期間(7年以内)ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(「認証評価機関」)の実施する評価を受けること(認証評価)が義務付けられています。

岐阜女子大学は、文部科学大臣が認証する公益財団法人日本高等教育評価機構による認証評価(第三者評価)を受け、令和4年3月16日付けで、同機構が定める大学評価基準を満たしていると認定されました。
この評価結果は、本ホームページに公表しているほか、財団法人日本高等教育機構のホームページにも公表されています。

認定マーク

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